戸籍申請の手数料が無料になる場合。

 最近、どうも人として当ブログの立ち位置の軸がぶれている気がしてならないんですが、もっとカオスにしてみようと本日はライフハック(実は意味がよく解らない)なエントリーをお送りします。ゆくゆくはヤフオクでコピペが一件10万円で取引される情報発信系おされブロガーとして月一更新なのにアフィ左うちわですよ。あれ、あんまりうらやましくないな?
 さて。年金申請用に戸籍謄本が必要だと愚母上様が仰るんで、ちょっと遠い本籍地に郵送申請する事にしました。それで、ネットで書式を検索して気付いたのですが、申請書の一番下にこんな欄が。

     手数料条例による「無料」申告欄

 ★請求理由が、裏面に記載されている法令の手続きのためであれば、手数料が無料となる場合がありますので、必ず下記に記入してください。注意:全ての欄に記入されていない場合は、無料の扱いになりません。)

 ……手数料が無料
 ちょっと、ききました奥さん! 無料ですよ無料。通常一件450円ですから牛丼喰えちゃいます! しかも、郵送手続きだと同額の郵便小為替を同封しなければならないんで、その手間が省けるのもかな〜り助かりますよ。
 それで肝心の「裏面に記載されている法令」なんですが、「厚生年金保険法」「国民年金」に始まって「児童扶養手当法」「健康保険法」「高齢者の医療の確保に関する法律」そして「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」「労働者災害補償保険法」等々、実に27の法令が並んでいました。公的に戸籍が要求される局面においては大体対応しているようです。

○上記の法律に基づく手続きのために、「戸籍謄本」等が必要な場合は、手数料が無料となります。
(例えば、国民年金の裁定請求や年金受給者の死亡届、児童扶養手当、各種給付金の申請などです。)
○無料で交付する「戸籍謄本」等には、その旨の表示をしますので、請求理由以外には使用できません。

 当然、年金手続きが目的なウチは対応可。無料です。ところで、

○無料の扱いは、市町村によって異なりますので、本籍地の役所にご確認ください。

 興味が出てきたので、故郷を遠く離れた我が町の対応具合を調べてみました。HPで確認した所、手続きの項目には一切それらしい記述は見あたりません。流石太っ腹、刑務所競馬場でもうけているだけあるな本籍地。
 ところが。サイト上検索で検索してみると……

(手数料の減免)
第○条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨を規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律の規定に基づき、戸籍に関する証明の請求があったとき、及び戸籍に関する証明に替えて住民票の記載事項の証明の請求があったとき。

 手数料の免除規定を発見
 実際、手続きに行った家人によれば窓口で詳細を確認した折り無料で申請できると答えられたそうです。
 つまり、HP上では全く広報活動していないが、申請書の申請理由欄を受付の職員が参照して、実際には手数料が無料になる、ということでしょうか。因みに市役所では窓口に関連する表記や注意喚起は一切ありませんでした。
 このことをどう解釈するかはあなたに委ねようと思います。本籍地よりも格段にスマートな方法を我が町はとっている、とも言えなくもないですしね。
 と、言う訳で。
 公的な手続き上、戸籍の証明が必要になった際には、市町村によっては手数料が無料になる、と言うことを覚えておくと良いことがあるかもしれませんよ? というライフハック(お婆ちゃんの知恵袋でいいのかしら?)でした。


 補足 某本籍地(大金が盗まれた事件で有名)で郵送請求時に必要だった申告内容をここに書いておきます。参考にして下さい。
 1 請求理由
  公的年金の請求・手当の請求・給付金の請求・死亡の届出など
 2 具体的な手続きの名称
 ○○年金の受給申請、○○手当の申請、○○の死亡届など
 3 手続き先
 ○○社会保険事務所、○○市役所など
 4 裏面法律の名称番号