悪い妖精からプレゼントを貰い損ねた人

 毎日更新をモットーに運営してきた当ブログですが、昨日は諸般の事情によりお休みさせて頂きました。詳しい事情はちょっとアレがアレして上の指示を仰がないとナニなんですが、ぶっちゃけ前のエントリー上がったのが早朝だったから更新しなくてもま、いいかはてなブックマークを本格始動したせいです。年明けからぽつぽつブコメ(ブックマーク・コメ)してたんですがなんかチョット敷居が高くって放置してたんですよ。ただ、「はてブと増田はブログ運営の要」と誰かが言ってた様な気がしますし、ありがたいことに最近拙ブログをブックマークして下さる方もいらっしゃるので、この際本格参入してみようかと。それで何人かお気に入りにしてみたんですが、いやあ世界が広がる広がる。人間、一人でできる事なんてたかがしれてますよホント。それはともかく、コメントは100字以内に収めなけりゃいけないし、TB・コメント欄他でフォローできないしで内容も練らなきゃいけなくて、しかも面白そうなエントリーは関連ごと把握したいじゃないですか↑(語尾上げ)。そんなこんなで、ブログ書いてる余裕がなくなっちゃいました。どこから見ても本末転倒です、本当にありがとうございました。
 所で。本当にありがたいことに、ブコメにスターを頂きました*1。せっかくなんで、きちんと自慢エントリーにまとめたいと思います。
 ブックマーク*2したのは多くの製品は情緒を売っているので科学的では無い件 - だめリーマンの思考法様。タイトルでおわかりかと思いますが、ニセ科学批判批判のエントリーです。

疑似科学と商品のコピーの境は分かり難い、でも(業界人にとって)明確な差はある。商品として機能のみを売っている訳ではなく情緒も売っているのでこのようなグレーゾーンとクロの境目という現象が起こる、グレーゾーンが付加価値の源泉なのだ。そして我が社(に限らず多くの日本のメーカー)は情緒を売っているので、疑似科学批判に若干の違和感を覚えるのだ

以上が結論の部分。グレーゾーン問題と藁人形論法の混合という感じを受けましたが、内容の批判は今回のテーマじゃないのでこれ以上突っ込みません。一応付け加えておくと、このエントリー(だめリーマン様の。ってこれじゃ罵倒してるみたいだな)は前日のエントリーの補足的な意味合いが強そうです。なので、ブックマークのコメント(内容は良くなった等)や雰囲気が気になった方はそちらも参照なさるとよいでしょう。
 上記のエントリーでは「情緒の源泉はグレーゾーン」を説明するため、コーヒー(飲料)の開発担当者を例にあげます。この例えは、狙ったのかと言うくらい不適当で、結果的にこの方の論旨を根底からひっくり返してしまいます。

「ハワイ豆を使用」これは事実だから問題ないであろう、でも含有率は?という疑問が残る。豆の5%使用していたらそれを謳ってもいいのか?コストの高い豆を少ない量を使用して高級感を演出しているがそれはそれは許されるか。

「カフェイン2倍(当社比)・無添加」カフェイン溶出量の多い豆を使用し、かつカフェインを添加していないことは事実だ。溶出試験でも問題ない。だが、なので「眠気すっきり」は良いのか?

また「ビタミン添加」は事実だ、では「健康にいいコーヒーを」は許されるか
(中略)
世の中の商品は「事実」と「効能を印象させる表現」、「商品コピー」とが溢れかえっている。科学リテラシーがはっきりしていないと「コピー」と「事実」が混同される、というかそれを期待している。

業界表現基準はある。誤解を招かないような表現に抑えるという自主基準。では「誤解を招かない」というのも作文の添削のような感じで素人にはさっぱり分からない

 え〜と、ツッコミは控えますが、この方が「業界基準なんか素人にはわからない」「基準は所詮曖昧」「自主基準によって表現は規制されている」を論旨の中核にすえていることはお解り頂けたと思います。
 さて、コーヒー、というより食品の規制は法令に基づいて行われます。特定の効能を謳うなら、特保を受ける必要があります。もし私がコーヒー飲料の開発者なら、「健康にいいコーヒー」と謳いたければ悩んでいるヒマに特保の申請を出しますね。
 特保申請は、当たり前ですが効果が科学的に証明されなければ通りません。逆に言うと、特定の効果を謳う食品で特保マークが無いものは、効果が科学的に証明されていない*3素人でも判定することができます。
 で、基準ですが

健康増進法第26条第1項
 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
特定保健用食品の定義
 特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの。

 曖昧ですか
 私のブクマコメのすぐ上*4でNOV1975さんも述べているように、表記に関しては「業界じゃなくて公正取引委員会の規約で決まっているよ」なのでそもそも「曖昧で素人にはわかりにくい自主規制」なんて代物の出る幕はないんですが、それにしても命に直結し消費者の関心も高い食品が、より厳しく規制されているのは当然、と思いが至らなかったのは痛恨の一撃でしょう。よりによって、一番不適当な例題を選択してしまいました。まあ、

フィクションです、業界に詳しいわけではないので想像がかなり入ってます、当然業界規制などは知らないで書いてます。

だそうですので仕方ないと言うか自業自得ですが。しかし、特保とかジュース・エイド論争とか、最近だと食品偽装問題とか結構ニュースになってると思うんですけど。よっぽど関心無いテーマなんでしょうね。
 で、私のコメントですが。

T-3don [たとえ話][ニセ科学批判批判] 例えの選択(コーヒー)が悪すぎる。「食品」なら何を謳って良いのか、事細かく法で規制されてますよ。/って言うか”知らないで書いてます”って、そこエントリーのキモだろと小一時間。 2009/01/27

 エントリーの結論部分ではなく、内容、とりわけ「例えのチョイス」に対して批判させて頂きました。[ニセ科学批判批判]とタグしましたが、このエントリーだけで判断するなら正直ニセ科学批判としては全く成立していません。例えが破綻しすぎていてツッコミどころが多すぎ、論立てが意味不明になっております。
 このブコメにスターが付いたと言うことは、同じ思いを感じている方が他にもいらっしゃると言うことでしょう。だめリーマン(他に言い方ないか……)様には例え話の正当性にも留意下さると、ご主張の理解がしやすくなりますよ、と僭越ながらアドバイスさせて貰います。


 話は変わりますが。ニセ科学批判批判に対して「話の具体性に欠ける」「そう思うならご自分でおやりになられたら?」といった批判が為されることがままあります。私はしたこと無いですが、ブーメラン戦隊やだぶ☆すたと思われるのも心外なので、ニセ科学批判を例え話で説明したいと思います。今日はエントリーも長くなったので、明日また改めて*5
追記 2009/02/01
一部表現を改めました。ブクマタグの変更が理由です。論旨に変更はありません。

*1:しかも6つ。まじめにエントリー上げるのが嫌になりますね。単純に注目度の違いなんでしょうが。あと注目されそうなエントリーに2番のりだったのも地見に効いてるかも。

*2:ああ、今回ブックマークというのは全てはてなブックマークのことですから。火狐だとお気に入りをブックマークと言うんで、あるいは紛らわしいかもしれませんが一応。

*3:この辺、それこそメーカーの事情があるので逆は真ではありません。特保をあえてとらない、というマーケティング上の選択があり得るからです。

*4:下はNATROMさん。はてブってなんかすげえ世界だなあ、と思ったのは内緒

*5:最初に言っておきますが、ネタです